知的財産とは、物体としてはないけれど、自分が考えたことです。
勝手にマネされたくない、そんなあなたの権利を守ってくれます。
商標とは、ブランド力をつけるもの、いわゆる商品名やロゴや社名です。
右上に”R”が入っているロゴを見かけることがありますが、『このロゴは権利(Right)に守られていますよ』という意味です。
商標の公式認定を受けたい場合は、米国特許商標庁(USPTO)に登録することになるでしょう。
商標は、他の商標と混同されるほど類似してはいけませんし、なんとかビール会社などあなたが提供する商品やサービスの説明ではいけません。
特許とは、薬など発明すること大変なものに対して、技術の使用を独占する権利です。
頑張ったということで、結構優遇されます。出願日から20年間、発明者にその発明を使用する独占的な権利が与えられます。この独占期間が終了すると、誰でも使用することができるようになります。
特許として出願するにはいくつかの条件があります。発明は新規のもので、独創的なアイデアである必要があります。また、有用で実際に機能し、何かのタスクを達成するものでなければなりません。また、発明がみんなが当然知っているような自明のものであってはいけません。
著作権とは、音楽や本など、技術的なものでなくとも考えて作ったものへの権利です。
ですが、『全部俺のマネだ』という人がいると困るので、制限があります。
アメリカの著作権法(Copyright Act of 1976)という法律は、日本と微妙に有効期限が違います。
ライセンスとは、アプリなどの使う権利です。
あなたのスマホから削除したアプリを、もう一度入れ直してもお金取られないですよね。アプリそのものを買っているのではなく、使う権利を買っているためです。一般ユーザへのライセンスをエンドユーザライセンスアグリーメント(EULAs)といいます。
ちなみに、皆様がよくサイトやアプリなどで利用されているライセンス契約の体系はクリックスルー(ブラウザラップ)ライセンス契約になります。これは、ソフトウェア内に文書に含まれており、インストール中に、契約内容が表示され、それに同意したことを示すボタンをクリックするものです。これにより、インストール前に契約書の存在を認識することができる上に、同意したということを明確にユーザーからもらうことができます。
営業秘密とは、顧客情報、製品の技術・製造方法など事業活動として有益であり機密としている情報です。
単なる推測など、合理的に確かめていない情報は営業秘密に含まれません。
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