物的証拠とは、ものとして存在する証拠です。
ナイフやDVDや契約書などです。
直接証拠とは、事件の事実を示す直接的に説明可能な証拠です。
実際に見た人の証言、本人の自白などです。
情況証拠とは、事件の事実を推測できる証拠です。
何が起きたかを示すものではないけれども、何かが起きたことがわかるような指紋やアリバイのための証言などです。
補強証拠とは、他の証拠の事実を証明するための別の証拠です。
自白は無理に言わせることもできるので、それだけでは証拠にならないことがあります。
そこに犯人がいたという、補強する証拠が必要になってきます。
伝聞証拠とは、体感したことを供述すること、体験談などです。
しかし、被害があった人が自分の体験を話すときは、内容がオーバーになるかもしれません。
裁判のときも、体験談だけを鵜呑みにはできません(伝聞証拠禁止の原則)。
二次的証拠とは、オリジナルから複製されたものです。
基本、コピーよりオリジナルが優先(最良証拠の原則)されます。
ただ、オリジナルの証拠がないときには、コピーでも証拠となりえます。
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