伝聞証拠禁止の原則とは、目撃者以外の陳述は証拠として受け入れられない原則です。
日本法では刑事訴訟にのみ認められますが(刑事訴訟法320条1項)、アメリカ法では基本的に民刑事を問わずに妥当する原則の一つになります。
伝聞とは伝えたり聞いたりしたことです。こういったものは、事実を容易に改ざんできるため証拠にはなりません。
ここで難しいのが、電子情報つまりシステムログも改ざんできますよね。システムログと言い張れば、必ず証拠になりえるわけではないと覚えておきましょう。
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